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必要のない高額な商品は解約できる場合があります!
近年、振り込め詐欺やマルチ商法に限らず消費者が被害にあう事件が連日のように報道されています。私たち消費者は弱い立場にあるので、自分の身は自分で守らなければなりません。

訪問販売、キャッチセールス等では、消費者は冷静に判断できないまま契約してしまうことが起こりがちです。
そのために、契約後も一定の期間、「頭を冷やして考え直せる機会(クーリング・オフ期間)」が与えられています。
その期間内に事業者に対して、書面で契約解除を申し出れば、一方的に契約を解除することができるのです。ただし、こうした手続きには一定の条件やコツがありますので上手に対応する必要があります。

当センターではこうしたクーリングオフの手続きをはじめ、様々な消費者被害に対する手続きを処理しております。専門の法律家が対応いたしますので安心してご相談ください。
行政書士 青柳事務所
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